第3号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、監査等委員である社外取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、小森正悟氏の選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
-
こもり
小森
しょうご
正悟
- 生年月日
- 1979年10月23日生
補欠社外取締役候補者
所有する当社の株式数
0株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 2003年10月
- 弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利法律事務所入所
- 2004年10月
- 岐阜県弁護士会へ登録替え 毛利法律事務所入所
- 2012年3月
- 小森正悟法律事務所開設・代表(現任)
- 2012年4月
- 岐阜県弁護士会副会長
- 2012年10月
- 名古屋家庭裁判所家事調停官(非常勤裁判官)
- 2017年6月
- 当社補欠社外取締役(監査等委員)(現任)
- 2020年4月
- 岐阜県弁護士会副会長
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重要な兼職の状況
小森正悟法律事務所 代表
補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
小森正悟氏は、過去に企業経営に直接関与したことはありませんが、弁護士としての専門知識、経験等を有しております。同氏が補欠の監査等委員である社外取締役に選任された場合の役割として、その高度な知見に基づいた経営全般の監視と有効な助言をしていただくことを期待して、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。
(注)
- 小森正悟氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 小森正悟氏の選任が承認されかつ同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、次の契約内容の責任限定契約を締結する予定です。
①社外取締役としての任務を怠ったことによって生じた損害賠償責任については、金2,000万円又は会社法第425条第1項が定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任を負担する、としております。
②上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限る、としております。 - 当社は、役員等賠償責任保険(以下、D&O保険という。)契約を保険会社との間で締結しており、これにより、監査等委員である取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を補填することとしております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。本議案が承認可決され、小森正悟氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、D&O保険の被保険者となる予定です。D&O保険の契約期間は1年間であり、2021年7月に同内容での更新を予定しております。
- 小森正悟氏は株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、当社は同氏を独立役員として、両取引所に届け出る予定です。
以上
2021/06/18 11:00:00 +0900
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